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2014年2月3日月曜日

【要注意】 NISA配当金 銀行口座、郵便局では課税

■NISA配当金 銀行口座、郵便局では課税

NISA(ニーサ)の配当金を郵便局や銀行の口座で受け取ると、20%の税金が取られてしまいます

NISA口座で購入した株の配当金や、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)の分配金を非課税とするには、証券会社の口座で受け取る「株式数比例配分方式」を指定することが必要です。銀行口座や郵便局で受け取る場合、非課税扱いであることが把握できないため課税されてしまうのです。

ちょっと注意が必要ですね。

(参考)
読売新聞:NISA配当金 銀行口座、郵便局では課税
 (2014年1月30日)


以下、NISA口座の留意事項のまとめです。


■「ロールオーバー」すれば非課税期間が延長できる

NISAのロールオーバーとは、非課税期間をさらに5年のばすこと本来、NISAの「非課税期間」は最長5年。ですが、ロールオーバー制度を活用すると、その翌年の非課税口座の枠を使うことで、さらに5年の「非課税期間」を利用することができるのです。

ロールオーバーができる額は、評価額で最大100万円まで。そのため、はじめの非課税期間5年が終わるときに時価評価額が100万円を超えている分は、特定口座・一般口座に移すか、売却する必要があります。

損失が出ている金融商品をNISA口座(非課税口座)から課税口座に移すと、損失を取り戻したとしても、上昇分については課税されてしまうことになります。ですので、万一損失が出てしまい、同じ金融商品を持ち続けるのであれば、ロールオーバーがよいと言えそうです。

ロールオーバーについては、当ブログの次の記事でまとめています。

【ゼロからわかる】 NISA ロールオーバーとは


■ NISAのデメリット

NISA口座から特定口座や一般口座に移管した場合、本来は損失をしていたとしても、課税されてしまう可能性があります。

たとえば、NISA口座で5年間運用したのち、特定口座に移した場合。仮に、100万円で購入した投信等が5年後に60万円に下落していたときは、取得価額が移管時の時価 60万円とされるのだそうです。その後の売却額が80万円なら、本来は20万円の損失なのですが、取得価格が60万円とみなされるので、利益が20万円出たことになり、課税されてしまうことになります

NISA口座のデメリットについては、当ブログの次の記事でまとめています。

【知らないと損をする】 NISAのデメリット (少額投資非課税制度)


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