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2014年2月12日水曜日

【まとめ】 NISAの含み損対策の切り札 「ロールオーバー」

■NISAの含み損対策の切り札「ロールオーバー」

2014年、NISA(ニーサ)口座でいち早く投資を始めた人の多くが、スタート早々含み損をかかえてしまったと見られます。

株式市場は年初から波乱の展開となり、日経平均が急落したからです。2013年12月、日経平均株価は16,000円を超えました。しかし、2月12日現在の日経平均は、14,800円にまで下落しています。

今回の記事では、NISA口座での含み損対策の切り札と言われる「ロールオーバー」について、あらためてまとめておきたいと思います。


■NISAの「ロールオーバー」とは

NISAのロールオーバーとは、非課税期間をさらに5年のばすこと

本来、NISAの「非課税期間」は最長5年ですが、ロールオーバー制度を活用すると、さらに5年の「非課税期間」を利用することができるのです。

NISA(小額投資非課税制度)では、2014年から2023年の間に、毎年100万円を上限に非課税口座を使った投資ができます。非課税期間は、それぞれ投資をはじめた年から5年目の12月末まで。ただし、先述のとおり、この最長5年の非課税期間が終わっても、翌年の非課税口座の枠を使うことで最長10年、非課税機関を延長することができます。


■損失が出たらそのままロールオーバー

含み損が発生してしまった金融商品をNISA口座(非課税口座)から課税口座に移すと、損失を取り戻したとしても、口座移設後の上昇分に対して課税されてしまうことになります。ですので、万一損失が出てしまい、同じ金融商品を持ち続けるのであれば、ロールオーバーがよいと言えそうです。

ただし、ロールオーバーが使えるのは、2014~2018年までに投資した分。2019~2023年に投資した分は、2023年に新規投資が終了してしまうため、ロールオーバーをすることはできません。


■含み損なのに課税されることも?

先述のとおり、NISA口座から特定口座や一般口座に移管した場合、本来は損失をしていたとしても、課税されてしまう可能性が出てきます。

たとえば、NISA口座で5年間運用したのち、特定口座に移した場合。仮に、100万円で購入した株式や投信が5年後に60万円に下落してしまっても、取得価額は移管時の時価 60万円とされます。その後の売却額が80万円なら、本来は20万円の損失なのですが、取得価格が60万円とみなされるので、利益が20万円出たことになり、課税されてしまうのです。

NISA口座のデメリットについては、当ブログの次の記事でまとめています。

【知らないと損をする】 NISAのデメリット (少額投資非課税制度)


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